AIをめぐる著作権をめぐる論点には、①AIの学習過程、②AIのシステムに関わるコード、③AIが生成する成果の著作物と様々な側面での分析が必要不可欠です。
①AIの学習過程
著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成し、そのデータセットを学習に利用して、AI(学習済みモデル)を開発する場合は、著作権法第30条の4権利制限の規定の適用が議論となり、例外的にデータをAI開発に利用することができる。
一方で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」(法第30条の4ただし書)はこの権利制限の規定の適用はない 。
例えば、情報解析用に有償で販売されているデータベースの著作物をAI学習目的で複製する場合など情報解析用としてのライセンス市場が成り立っている著作物を、権利制限規定により許諾なく情報解析用に利用していることになり、著作権者の利益を不当に害するおそれがあるとなり、ただし書に該当し、法30条の4の権利制限規定の対象外となる。
②AIのシステムにかかわるコード
この場合は通常の問題で学習用プログラムの著作物の議論となる。
③AIの生成する成果物の著作物
通常の議論の通り既存著作物との類似性、依拠性の有無で判断することになる。
- AIを利用して画像等を生成し、生成した画像等をアップロードして公表、生成した画像等の複製物(イラスト集など)を提供する場合、AI生成物に、既存の著作物との「類似性」又は「依拠性」がない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、著作権法上は著作権者の許諾なく利用することはできる。これに対して、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」がある場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、① 権利者から利用許諾を得ている。② 許諾が不要な権利制限規定が適用されるのいずれかに該当しない限り、著作権侵害となる。
以下は文化庁著作権課の「AIと著作権」令和5年6月の資料より引用
