開発対象・利用対象となるシステム・技術が何か。また活用するデータの精度、しっかりとした目的に基づいて整理されたデータなのか。様々な課題がAI開発においては障害となります。これまでのシステム開発の発想とは異なり、その対象を明確に把握することでシステム開発トラブルを未然に防ぐことができます。

AIの開発契約のひな形が特許庁や経産省からも下記の通り、公表されていますが

研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0_AI編(2021年)

経産省のAI開発契約のモデル契約(2018年)

しかしながら、個別案件が想定している事例とモデル契約が想定している契約がずれてしまっている事例が多く、近時の生成AIの開発においては、さらにその位置づけが変わります。AI開発契約が想定していないプロンプトエンジニアリング、RAG(Retrieval-Augmented Generation)、GraphRAG、CAG(Cache-Augmented Generation)、RAGとLLMの長所を組み合わせるSELF-ROUTEやファインチューニングなど結局どのような業務を専門事業者に委託するのか。その限界とは何か。

ベンダ側においてもクライアントであるユーザーの求めるゴールを実現できるのか。相互理解がずれていると大きなトラブルになりかねません。正確にモデル契約のスコープを理解した上で皆様の関与される開発案件に合う契約書を作成したい場合は、是非ご相談ください。様々なAIを巡る開発契約の作成や交渉に関与したことのある専門の弁護士が対応致します。