知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)被告の有する登録商標「MEN’S CLUB」につき、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとして、商標法4条1項15号に該当すると判断した事例(2017年11月14日、27日) 、
弁護士吉澤尚は、数々のIT法務の経験を有するほか、情報処理技術者(IP/EF/AP/SC)の資格を保有しております。また実際にStartupのみならず上場企業の社外役員として経営に関与した経験を生かした法務の提供や、法務部だけではなくシステム開発や新規事業の経営企画と連携した法務やオープンイノベーション戦略の構築の経験と実績を持っております。従来型の法務の紛争対応及び予防法務を超えた真の経営法務を目指し、新規事業の企画・設計、大企業のオープンイノベーション戦略にも積極的に関与しております。